ハケンの畦道

ハケンとして働いて思うことあれこれ。

鬼はどこ。

お題「#鬼」

離職届が届いたので身分証や写真を用意してハローワークに行った。
いつもの流れだと、離職届を提出して身分証を提示して、仕事を探していることを確認してもらったら「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」というのをもらう。
それから、一週間くらい後に説明会に行く。今年は説明会するのかなあ、なんてことを考えながら順番待ちしていた。
順番はすぐ回ってきた。
いつものようにネットでコンテンツ販売している、と説明する前に、開業届を出しているなら自営業だから資格認定できないと言われた。認定してほしいなら廃業しろと言われた。
開業届を出しているかどうか確信がなかったし、「廃業しろ」に、畦道は我知らずうろたえてしまい。
はっきりしないんだったら労働条件証明書を書いてもう一回来い、と言われた。

納得できなかったので調べたら、こんなのが出てきた。
厚生労働省・労働局・ハローワークの連盟。LL021216保01だって。

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2020-1223-1.pdf

令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等(※1)であっても、労働条件が雇用保険の適用要件(※2)を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。
(※1)自営業を営む場合のほか、他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する場合(雇用関係にない法人の役員等である場合)を含みます。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用の見込みがあること。
事業主・社会保険労務士・労働保険事務組合の皆さまへ
従業員として勤務しつつ、自営業を営んでいる場合等であっても、勤務していた会社を離職することとなり、同時に自営業等による収入もなくなってしまう可能性はあります。そうなってしまった場合に、失業等給付を受給できないという事態を避けるため、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届を提出し、雇用保険に加入していただく必要があります。
雇用保険に加入していた場合であっても、離職後に、自営業に専念するため求職活動を行わない場合、代表取締役に就く(就いている)場合、会社の役員として一定以上の収入がある場合などは、失業等給付を受給できない場合があります。(以下略)

2月5日ぐらいまで、と読めないくらい汚い字で書いてあったので、1月28日に再びハローワークへ。2回目の窓口の人は、ちゃんと話を聞いてくれた。受付してくれた。
なので、PDFの打ち出しを見せた。
これは、自営業でも雇用保険に加入させなさい、ってことですよね。なら開業届を出していたら廃業届出さなければダメ、ってことですか。
例えば、頑張って小さなお店を出して、開業届出して、でもコロナで売り上げが減ってしまって、困ってどこかで働いて、でもそこでも雇い止めにあって、雇用保険申請しに行ったら廃業届出すまで受け付けられないから税務署に行け、ってことなんですか。
2回目の窓口の人は、うーん、って悩んで、「場合によっては廃業届を出してもらうことになるかもしれない」と言った。確かに。開業届は自分が自営で行きますという意思表示ではあるけど。仕事を見つけるまでの支援として雇用保険はあるわけだけど。
でも、最初の窓口の人は、とにかく開業届を出しているどうか、しか聞かなかった。

畦道は弱い人間ではないし、役所の窓口の人なんて怖くない。でも、「廃業しろ」と言われて傷ついた。
開業している友人の仕事を手伝ったことがある。確定申告は白色だけど、届けを出すことでローンも組めた。友人はお店をしているわけではないし、開業届にはこだわっていないけど、畦道は、嬉しかったんだ。ちゃんとしているな、って。
それなのに、廃業届出さないと受け付けられない、って、なんだ。
何様なんだ、あんた。

開業届を出していて、でも収入が少なくて雇用された場合、雇用保険は受給できない場合もある。ってことは、今盛んに言われているサラリーマンの副業って、どうなるんだろう。
あれは副業であって、自営じゃないのかな。
本業の方で解雇されても、副業があれば雇用保険は出ないのかな。
払い損、ってことなのかな。